介護保険
介護保険とは
介護を必要とする人が適切なサービスを受けられるように、社会全体で支え合うことを目的とした制度です。全国の市区町村が保険者となり、その地域に住んでいる40歳以上の方が被保険者(加入者)として納めている介護保険料と税金で支払われています。すべての高齢者が人間としての尊厳を保ち、自立した生活を送れるよう、地域社会で支え合いながら介護サービスの充実を目指すのが、介護保険制度の基本理念です。
介護保険のご利用をお考えの方は診察の際にご相談ください。
受給対象者
介護保険の被保険者は、65 歳以上の方(第1号被保険者)と、40 歳から 64 歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病※)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
※特定疾病
1 がん
2 関節リウマチ
3 筋萎縮性側索硬化症
4 後縦靱帯骨化症
5 骨折を伴う骨粗鬆症
6 初老期における認知症
7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
8 脊髄小脳変性症
9 脊柱管狭窄症
10 早老症
11 多系統萎縮症
12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患
14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患
16 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険のサービス利用の手順
①申請する
介護サービスの利用を希望する方は、市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請をします(地域包括支援センターなどで手続きを代行している場合があります)。また、申請の際、第1号被保険者は「介護保険の被保険者証」、第2号被保険者は、「医療保険の被保険者証」が必要です。
本人が申請できないとき
入院している場合など、本人が申請できないときは、家族が代わりに申請できます。ひとり暮らしや、家族や親族の支援が受けられない場合などは、次のところで申請を代行してもらうこともできます。
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業者
- 介護保険施設(入所中の方)
②要介護認定の調査、判定
■認定調査・主治医意見書
市区町村の職員などの認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状況について本人やご家族から聞き取りなどの調査を行います。
主治医(かかりつけ医)が医学的見地から、心身の状況について意見書を作成します(市区町村から直接依頼)。当院では意見書作成の際には現在の生活状況や心身の状態についての問診票をご家族や関係する方に記載いただいております。
■審査・判定
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、市町村に設置された「介護認定審査会」で審査し、どのくらいの介護が必要か判定します。要介護度は要介護1~5または要支援1、2のいずれかとなります。
③認定結果が通知されます
原則として申請から 30 日以内に、市区町村から認定結果が通知されます。
④ケアプランを作成します
要介護1~5と認定された方は、在宅で介護サービスを利用する場合、居宅介護支援事業者と契約し、その事業者のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画 ( ケアプラン ) を作成してもらいます。
施設へ入所を希望する場合は、希望する施設に直接申し込みます。
要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターで担当職員が介護予防サービス計画 ( 介護予防ケアプラン ) を作成します。
⑤サービスを利用します
サービス事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示して、ケアプランに基づいた居宅サービスや施設サービスを利用します。ケアプランに基づいた利用者負担は、収入によって費用の1割から3割となります。
ご利用できる主な介護サービス
自宅で利用するサービス
訪問介護
訪問介護員(ホームヘルパー)が、入浴、排せつ、食事などの介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービスです。
訪問看護
自宅で療養生活が送れるよう、看護師が医師の指示のもとで、健康チェック、療養上の世話などを行うサービスです。
福祉器具貸与
日常生活や介護に役立つ福祉用具(車いす、ベッドなど)のレンタルができるサービスです。
日帰りで施設などを利用するサービス
デイサービス
食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するための機能訓練、口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。
デイケア
施設や病院などにおいて、日常生活の自立を助けるために理学療法士、作業療法士などがリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図るサービスです。
宿泊するサービス
ショートステイ
施設などに短期間宿泊して、食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するための機能訓練の支援などを行うサービスです。家族の介護負担軽減を図ることができます。
施設系サービス
特別養護老人ホーム
常に介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。食事、入浴、排せつなどの介護を一体的に提供します。(※原則要介護3以上の方が対象)
小規模多機能型居宅介護
利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心に、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組み合わせて日常生活上の支援や機能訓練を行うサービスです。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、24 時間 365 日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供するサービスです。訪問介護員だけでなく看護師なども連携しているため、介護と看護の一体的なサービス提供を受けることもできます。