障害年金

障害年金とは

障害年金とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

受給対象者

病気やケガにより生活や仕事などが制限される方が対象で、以下の3つの条件を満たしている場合には受給対象となります。

1. 障害の原因となった病気やケガの初診日(※1)の時点で下記のいずれかの間にあること

※1 初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師などの診療を受けた日をいいます。

  • 国民年金か厚生年金のいずれかの被保険者であること
  • 20歳未満
  • 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰り上げしている場合は除く)

2. 一定の保険料の納付要件を満たしている(20歳未満の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は除く)

3. 障害の状態が障害認定日(※2)または、初診日が20歳未満の場合は20歳の時点で等級に該当する

※2 障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、障害の原因となった病気やケガについての初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または1年6ヶ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

対象疾患

うつ病、躁うつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老による痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー病など

障害の程度と等級表

障害の程度が該当するとは、対象となる傷病が国民年金法と厚生年金法で定められた等級に該当する必要があります。下記は障害の程度の基本となるものです。
※ 障害手帳の等級とは異なりますのでご注意ください。

障害等級 1級

他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度

障害等級 2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度

障害等級 3級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度

障害手当金の種類

障害年金は「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類あります。初診日に加入していた年金制度、障害の状態(等級)、ご家族構成により、受け取ることができる年金額が変わります。

障害基礎年金

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の農業者・自営業・学生などの第1号被保険者や、会社員や公務員である第2号被保険者、 20歳以上60歳未満の第2号被保険者の配偶者である第3号被保険者の方で、障害等級が1〜2級に該当する方が対象です。
なお、初診日の時点で20歳未満の方や日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰り上げしている場合は除く)の方で障害等級が1〜2級に該当する方も対象です。

障害厚生年金

初診日の時点で厚生年金保険に加入していた方で、障害等級が1〜3級に該当する方が対象です。 厚生年金は「2階建て」の仕組みをなっているため、2級以上に該当するのであれば「障害基礎年金と障害厚生年金」を受け取ることができます。
※ 平成27年10月から、それまでの共済年金制度が廃止され、厚生年金保険制度に公務員及び私学教職員も加入することとし、被用者の年金は厚生年金保険制度に統一されました。